大阪市北区の社会保険労務士(社労士)

雇用助成金

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従業員の健康管理

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受動喫煙防止対策助成金(飲食店)

労働者災害補償保険の適用事業主(中小企業事業主)であって、対象となる事業場が既存特定飲食提供施設である場合、一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費に対する助成が受けられます。

主な受給要件

受給額

上限 100万円

掲載日:令和7年6月

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