大阪市北区の社会保険労務士(社労士)

業務案内

就業規則の作成、メンテナンス

職場のルール作り

 就業規則は労働者(社員)の労働条件や労働者(社員)として守るべき職場での規律を定めたものです。
 就業規則を作成すると職場でのルールが明確になります。これにより労働者(社員)はその身分を保障され安心して働くことができますし、そのことでまた会社も経営を円滑に進めることができます。

 安心して働くことのできる職場環境を整えることは、良い人材を確保するためにも大切なことです。その点においても就業規則を作るメリットは大きいといえます。
 従業員が10人以下の会社には、就業規則を届け出は義務づけられていませんが、10人以下の会社であっても就業規則を作るメリットは十分にあります。

トラブルの予防

 近年は賃金や解雇、また労働条件に関する労使間のトラブルが増えています。
そのため就業規則の作成義務がない小規模の会社でも就業規則を作るケースも多くなってきています。
 また職場での働き方が多様化している現在においてはトラブルを未然に防ぐ意味でも就業規則は大きな役割を占めています。

 働きやすい職場の環境作りに、就業規則を作ることは役に立つと上で述べましたが、それ以外にも、近年増加している労使間のトラブルを予防する役割が就業規則にはあります。
 現代は情報を広く入手できる時代ですので、10年前とは社員の意識も大きく変化しています。労使間のトラブルの中にはこの時代変化が影響しているものが多いといえます。
 そういった面からも、就業規則を作成し、雇用者と労働者が共通のルールの元で仕事を行うという意識が会社側にも求められる時代だともいえるでしょう。

社労士が就業規則を作るメリット

就業規則は法律に基づいて作成する必要があります。
就業規則の作成は専門家である社会保険労務士に依頼されることをおすすめします。

 ほとんどのものがインターネットから入手できる現在、就業規則もその例外ではありません。検索すると実に多くのひな形をダウンロードすることができます。

 就業規則は法律に基づいて作成されますので、法律に沿った内容であれば充分と思われるかもしれません。確かに、“提出が義務づけられているから”という理由だけで就業規則を作成する場合はそういうことも起こり得るかもしれません。

 しかし、今申し上げてきたように、就業規則を“会社の経営を円滑に行うためのルール作り”と捉えるならば、ひな形をダウンロードして形式だけを整えた就業規則というのはもったいないと言うほかありません。就業規則は確かに法律に基づいてはいますが、誰が作っても同じ結果になるほど形式的なものではありません。
 会社の規模や形態、従業員の種類、そして何よりも事業主様の考えが大きく反映するものだといえます。

 私たち社労士に就業規則作成をおまかせいただくメリットは、社労士が社会保険や労働保険、給与計算、労務管理といった幅広い分野に精通していることだと思います。
 就業規則を作る際に、そういう知識を動員することが出来ますので、より会社の現状に応じたものを作成することができるのです。

 就業規則の作成をお考えでしたら、ぜひ一度フルカワ社労士事務所にご相談下さい。


お問合せ 電話
ページのトップへ戻る