大阪市北区の社会保険労務士(社労士)

業務案内

新規法人設立された皆さまへ

新規法人設立 当事務所のお客様の中には、新規創業当時からお付き合い頂いている企業様もたくさんございますが、どの経営者様からも、同じような、基本的なご質問を頂きます。

 無理もありません。以前の仕事が人事・労務関係などでもない限り、特別な知識を得る機会はなかなかありませんし、事業を始めたばかりで他にやるべき事が多く、それどころではないのも当然です。


 役所に聞きにくい場合も多くあると思います。お気軽にご相談下さい。

◆公的保険の早わかり◆

公的保険とは?
法人企業を設立した場合や、あるいは個人事業でも、社員・パート・アルバイトを雇えば「公的保険」に加入しなければなりません。
   会社を車に例えるなら自賠責保険がこれにあたります。
   自賠責保険に入っていない車に安心して乗ることはできませんね。
公的保険の内容
労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険をいいます。
   そして労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」、
   健康保険と厚生年金保険を総称して「社会保険」といいます。

「労災保険」→ 業務中や通勤途上の怪我や病気などの補償
たとえ1日だけのアルバイトでも、雇用する場合は加入しなければなりません。
「雇用保険」→ よく”失業保険”といわれます
パートやアルバイトでも、週20時間以上働くのであれば加入しなければなりません。
「健康保険」→ 国民健康保険とは別の制度です
法人企業は社長1人でも強制加入です。
「厚生年金保険」
法人企業は社長1人でも強制加入です。
社長や役員は労災が使えない?
労災保険だけではなく雇用保険も加入できません。
ただし、労災保険には特別加入制度というものがありますので手続きをすれば加入できます。
また雇用保険も兼務役員(社員としても働いている人)であれば加入できます。
保険料について?
*保険料の一月当たりの目安額(一般企業:月20万円の給与として)
           <社員負担>  <会社負担>
    労災保険       0円      600円
    雇用保険   1,200円    1,900円
    健康保険  10,340円   10,340円
    厚生年金  18,300円   18,300円
    (令和06年3月現在 大阪府)

*保険料の納付方法
労災保険と雇用保険は年に1回まとめて1年分(4月〜3月)を役所に申告し納付します。(一定条件の下に3分割可)
健康保険と厚生年金は毎月末に会社負担と社員負担分を合算して納付します。

*保険料の基礎となる給料
保険料を計算する基礎となるのは給与ですが、基礎となる給与には基本給や手当 そして通勤交通費や賞与も含まれます。

*保険料の決め方
雇用保険は毎月支給する給与に一定率をかけて計算しますが、
健康保険と厚生年金は原則として毎月一定額です。(残業代などで変動しても一定額です。)
毎年4・5・6月の給与を平均して決定します。(例外はあります)
届出する役所は?
労災保険は労働基準監督署
雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)
健康保険は年金事務所(旧 社会保険事務所)や健保協会
厚生年金は年金事務所(旧 社会保険事務所)
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